同じバイトの外国の子めっちゃ働く

アルバイトをしていると、外国人の同僚がいることはもはや珍しいことでもなんでもないのが普通になりました。今後も外国籍の同僚とうまくやっていかないといけませんね。同じ職場にいると仲良くなって、いろいろ聞いたりすることもあると思います。日本人と外国人でアルバイトの規則などはちがうんでしょうか。もし自分が外国で働いたとしたらと考えると、何時間まで働いていいのかとか、いろいろ考えますよね、もしオーバーして退去命令とか下されたら意味がないですからね。外国人のアルバイトの就労ルールなどはあるのでしょうか。

まず働くのにあたって、外国人登録証明書というものが必要になる。よく不法滞在などでニュースになったりするのは、この登録がないことで問題になります。その登録にも期限があり、在留資格、在留期限がきちんと明示してある。
働いてもいい在留資格としては、留学、特定活動(ワーキングホリデー)、定住者、永住者、特別永住者、永住者の配偶者、日本人の配偶者、家族滞在となる。
留学生でも、永住権を持っている外国の方でもあれば、働ける資格となる。
次に、在留期限は切れていないか、期限はいつまでかというのが重要になる。
これが切れているとオーバーステイとなり、就労もできなくなってしまう。
また、外国人登録証明書以外に、留学、家族滞在の場合には、資格外活動許可書が必要となり
、特定活動(ワーキングホリデー)の場合には、指定書が必要となります。
まず、外国人の友達などに相談されたら、これを確認するようにしよう。

アルバイトとして働く場合、日本人と同じように、留学生にも労働基準法や最低賃金法など、同じ法律が適用される。時給も同じ条件なのが普通、外国人だからといって低くするのは、基本的に法律違反になります。
外国人でアルバイトの時間制限が発生するのは、留学生の場合です。
資格外活動許可が必要となり、在留カードの裏面記載されていたりする。
学生資格によって区分されており、一週間で、大学等の正規生では28時間以内、大学等の聴講生・研究生では14時間以内、専門学校等の学生28時間以内というのがルールとなります。
また、夏休みなど、長期休業期間にあっては例外で、1日8時間以内というルールに変わります。
これら就労時間制限は意外と知られてないルールで、本人達も知らないおそれもあります。もし、発覚したら退職をよぎなくされるかもしれないので、教えてあげましょう。